■不動産コンサルティング技能登録者
[ふどうさんこんさるてぃんぐぎのうとうろくしゃ]
不動産コンサルティング技能登録者とは、不動産コンサルティング技能試験に合格し、不動産コンサルティング業務に関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められ、(財)不動産近代化流通センターに登録された人の事です。
平成11年9月27日の不動産特定共同事業法施行規改正により、不動産コンサルティング技能登録者は不動産特定共同事業の業務管理者に就任するための要項のひとつとなりました。また、不動産投資顧問業者として国土交通大臣登録する場合に必要な資格でもあります。






