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不動産用語集

■第2種住居地域

  [だいにしゅじゅうきょちいき]
第2種住居地域とは、都市計画法第9条で定められた用途地域のひとつです。  「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。  第1種住居地域と比べると、第2種住居地域においては床面積の制限無しに、飲食店、店舗、事務所、ホテル等を建築することができます。さらに、麻雀屋やパチンコ屋、カラオケボックス等の遊戯施設も建築可能です。しかし、劇場や映画館、キャバレーやダンスホール等を建築することはできません。

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