■第2種低層住居専用地域
[だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき]
第2種低層住居専用地域とは、都市計画法第9条で定められた用途地域のひとつです。
「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 第1種低層住居専用地域と同様に、住宅や共同住宅、高校以下の学校や図書館、住居を兼ねた小店舗等を建築できる他に、第2種低層住居専用地域では二階建て以下で、床面積が150平方メートル以内の商店、食堂、学習塾その他の各種サービス業を営む店舗を建築可能です。また、パン屋・豆腐屋など自家製造販売店の場合は、作業場の面積が50平方メートル以内なら建築可能です。
「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 第1種低層住居専用地域と同様に、住宅や共同住宅、高校以下の学校や図書館、住居を兼ねた小店舗等を建築できる他に、第2種低層住居専用地域では二階建て以下で、床面積が150平方メートル以内の商店、食堂、学習塾その他の各種サービス業を営む店舗を建築可能です。また、パン屋・豆腐屋など自家製造販売店の場合は、作業場の面積が50平方メートル以内なら建築可能です。







