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不動産用語集

■第2種中高層住居専用地域

  [だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき]
第2種中高層住居専用地域とは、都市計画法第9条で定められた用途地域のひとつです。  「主として中高層性宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。  建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域と同様ですが、第2種中高層住居専用地域では、床面積1500平方メートル以内の飲食店や店舗、さらに事務所等を建築できるようになっています。また、2階建て以下で作業場の床面積が50平方メートル以内であれば、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの食品製造業や、洋服屋、自転車店等は建設可能です。
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