■商業地域
[しょうぎょうちいき]
商業地域とは、都市計画法第9条で定められた用途地域のひとつです。
「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 容積率によっては20階建て以上の超高層ビルの建築も可能です。住宅や店舗、銀行等が建てられる他、ホテルや旅館、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、カラオケボックス、パチンコ屋、麻雀屋等の遊戯施設、映画館、劇場、キャバレー、危険や環境悪化のおそれが少ない小規模の工場の建築も可能です。
「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 容積率によっては20階建て以上の超高層ビルの建築も可能です。住宅や店舗、銀行等が建てられる他、ホテルや旅館、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、カラオケボックス、パチンコ屋、麻雀屋等の遊戯施設、映画館、劇場、キャバレー、危険や環境悪化のおそれが少ない小規模の工場の建築も可能です。





