■近隣商業地域
[きんりんしょうぎょうちいき]
近隣商業地域とは、都市計画法第9条で定められた用途地域のひとつです。
「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 住宅、店舗、オフィスビルのほか、危険や環境悪化のおそれが少ない小規模工場の建築が可能です。麻雀屋やパチンコ屋、カラオケボックス等の遊戯施設や客席部分の床面積が200平方メートル以下の小劇場やミニシアター等も建築することができます。しかし、キャバレーやダンスホール等を建てることはできません。
「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 住宅、店舗、オフィスビルのほか、危険や環境悪化のおそれが少ない小規模工場の建築が可能です。麻雀屋やパチンコ屋、カラオケボックス等の遊戯施設や客席部分の床面積が200平方メートル以下の小劇場やミニシアター等も建築することができます。しかし、キャバレーやダンスホール等を建てることはできません。






