■準住居地域
[じゅんじゅうきょちいき]
準住居地域とは、都市計画法第9条で定められた用途地域のひとつです。
「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
他の住居系地域と比べると準住居地域の場合、自動車車庫や自動車修理工場、パーキング付ファミリーレストランや大型物販店等と住宅が調和した環境を保護するための地域です。客席部分の床面積が200平方メートル以下の小劇場やミニシアター等も建築することができます。





